江(え)戸(ど)時(じ)代(だい)には、武(ぶ)士(し)階(かい)級(きゅう)のみが苗(みょう)字(じ)帯(たい)刀(とう)の特(とっ)権(けん)を許(ゆる)されていた。 During the Edo period, only the samurai class was permitted the privilege of using a surname and carrying swords. 単(たん)語(ご):江(え)戸(ど)時(じ)代(だい)武(ぶ)士(し)階(かい)級(きゅう)苗(みょう)字(じ)帯(たい)刀(とう)特(とっ)権(けん)
町(ちょう)人(にん)でありながら、その功(こう)績(せき)により帯(たい)刀(とう)御(ご)免(めん)を得(え)たという逸(いつ)話(わ)が残(のこ)っています。 Although he was a commoner, there is an anecdote that he was granted permission to carry a sword due to his achievements. 単(たん)語(ご):町(ちょう)人(にん)であるながら功(こう)績(せき)により帯(たい)刀(とう)御(ご)免(めん)得(え)るという逸(いつ)話(わ)残(のこ)る
武(ぶ)士(し)は苗(みょう)字(じ)帯(たい)刀(とう)の権(けん)利(り)を持(も)っていたため、身(み)分(ぶん)を示(しめ)すものとして刀(かたな)を帯(お)びていた。 Since samurai had the right to use surnames and carry swords, they wore swords as a symbol of their social status. 単(たん)語(ご):武(ぶ)士(し)苗(みょう)字(じ)帯(たい)刀(とう)権(けん)利(り)持(も)つたたむ身(み)分(ぶん)示(しめ)すものとする刀(とう)を帯(お)びる
江(え)戸(ど)時(じ)代(だい)には、武(ぶ)士(し)階(かい)級(きゅう)以(い)外(がい)にも特(とっ)権(けん)として帯(たい)刀(とう)御(ご)免(めん)が与(あた)えられることがありました。 During the Edo period, in addition to the samurai class, permission to carry swords was sometimes granted to others as a privilege. 単(たん)語(ご):江(え)戸(ど)時(じ)代(だい)武(ぶ)士(し)階(かい)級(きゅう)以(い)外(がい)特(とっ)権(けん)として帯(たい)刀(とう)御(ご)免(めん)与(あた)えることがある