※保(ほ)険(けん)料(りょう)を免(めん)除(じょ)された期(き)間(かん)がある人(ひと)の老(ろう)齢(れい)基(き)礎(そ)年(ねん)金(きん)の額(がく)については、免(めん)除(じょ)の種(しゅ)類(るい)と基(き)礎(そ)年(ねん)金(きん)の国(こっ)庫(こ)負(ふ)担(たん)割(わり)合(あい)に応(おう)じて計(けい)算(さん)方(ほう)法(ほう)が異(こと)なります。 ※보험료를 면제받은 기간이 있는 사람의 노령기초연금액은 면제 종류와 기초연금의 국고 부담 비율에 따라 계산 방법이 다릅니다. 단어:保(ほ)険(けん)料(りょう)免(めん)除(じょ)される期(き)間(かん)ある人(ひと)老(ろう)齢(れい)基(き)礎(そ)年(ねん)金(きん)額(がく)について種(しゅ)類(るい)基(き)礎(そ)年(ねん)金(きん)国(こっ)庫(こ)負(ふ)担(たん)割(わり)合(あい)に応(おう)じて計(けい)算(さん)方(ほう)法(ほう)異(こと)なる편집부 예문